農地等の耕作目的の権利移動や、賃借権等の設定(農地法第3条の許可申請)
農地を耕作目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により市農業委員会の許可が必要で、以下の行為が対象です。申請方法はこちらのページをご参照ください。
・所有権の移転
・地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利の設定、移転
許可を受けないでした売買または賃借等は、その効力が生じないとされています。
申請の締め切りは毎月月末で、翌月末の委員会にて審議します。(委員会日程参照)
申請者には、該当農地確認の立ち会い等も行っていただきます。円滑に手続きを進めるために、許可申請前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地法第3条の許可を要しない場合
・国、都道府県による権利の取得
・民事調停法に定める農事調停による権利の設定、移転
・遺産分割による権利の設定、移転
・包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は、許可が必要)
※許可を要しない場合でも、農業委員会に届出が必要です。(農地法第3条の3の届出)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
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更新日:2023年08月01日