農地等の耕作目的の権利移動や、賃借権等の設定(農地法第3条の許可申請)

更新日:2023年08月01日

農地を耕作目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により市農業委員会の許可が必要で、以下の行為が対象です。申請方法はこちらのページをご参照ください。

・所有権の移転

・地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利の設定、移転

許可を受けないでした売買または賃借等は、その効力が生じないとされています。

申請の締め切りは毎月月末で、翌月末の委員会にて審議します。(委員会日程参照

申請者には、該当農地確認の立ち会い等も行っていただきます。円滑に手続きを進めるために、許可申請前に農業委員会事務局にご相談ください。

農地法第3条の許可を要しない場合

・国、都道府県による権利の取得

・民事調停法に定める農事調停による権利の設定、移転

・遺産分割による権利の設定、移転

・包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は、許可が必要)

※許可を要しない場合でも、農業委員会に届出が必要です。(農地法第3条の3の届出

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。