農地の転用
農地の転用とは、農地を宅地、工場用地、資材置場、駐車場など農地以外のものにする(一時的な場合も含む)ことです。
市街化区域の農地の転用を行う場合には、その行為を行う前に、農業委員会への届出が必要です。農地の所有者自らが転用し使用する場合(農地法第4条)と所有権の移転や賃借権等の設定を伴う場合(農地法第5条)があります。
農業委員会が、届出を受理したという通知(受理通知書)をお渡しするのは、届出から約2週間後ですので、転用までの日数に余裕をもって届け出てください。
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農業委員会事務局
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更新日:2023年08月01日