諸証明について

更新日:2023年08月01日

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

生産緑地法第10条の規定により市長に買い取り申し出をするときに必要な証明です。

耕作証明

泉大津市農業委員会の農家台帳に登載されている農家の人が、泉大津市以外の農地を農地法第3条により取得または借りる場合に必要な証明で、許可申請の際に添付する証明です。

買受適格者証明

国税滞納処分による農地の公売、民事執行法による農地の競売に参加するために必要な証明です。

農業従事証明

都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などの農業用施設を建築する場合に必要な証明です。

許可済・受理済証明

過去に農地の転用について許可または受理があった案件について、法務局等への提出用として証明を行っています。

まずは転用届出済かどうかのお問い合わせをしていただき、届出済ということが確認できましたら、過去の届出の内容を記載した、申請書を作成いたします。(お問い合わせから。2~3日かかります)その申請書に署名をいただき、その後証明書を発行いたします。

お問い合わせ当日の発効はできません。詳しくは事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
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