寄附は禁止されています
政治家からの寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が、選挙区内の人に対して、寄附することは特定の場合(政治団体や親族に対してする場合、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償をする場合)を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になりますのでご注意ください。
※ 「政治家」とは、現に公職にある人、公職の候補者、公職の候補者になろうとする人をいいます。公職とは、国会議員、地方公共団体の議員及び長のことをいいます。
禁止されている主な寄附の例
- 病気などのお見舞い
- 祭りへの寄附や差入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への商品や飲食物の差入れ
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝いの花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家を脅迫したり、当選や被選挙権を失わせるなど、政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると罰則の対象となります。 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されていて、脅迫して求めると罰則の対象となります。
後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされますが、この場合にも花輪、供花、香典、祝儀など、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
政治家への寄附の禁止
個人がする政治家への寄附は、金銭によるものが禁止されています。会社、労働組合やその他の団体などが政治家や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。 但し、以下の場合には寄附ができます。
政治家個人への寄附
- 年間150万円以内の物品等を寄附する場合。
- 選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭を寄附する場合。
後援団体への寄附
- 1団体につき年間150万円以内の寄附をする場合。
時候のあいさつ状の禁止
政治家や後援団体は、選挙区内の人に対し年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。 また、政治家や後援団体が選挙区内にある人にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺公告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
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更新日:2023年12月27日