選挙権など

更新日:2023年12月28日

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。

選挙権

衆議院議員選挙・参議院議員選挙での資格

年齢満18歳以上の日本国民であること

市長選挙・市議会議員選挙・知事選挙・府議会議員選挙での資格

その選挙の選挙権を有する者であること
引き続き3か月以上泉大津市に住所があること(ただし、知事選挙・府議会議員選挙の場合には、大阪府内に住所を移転して引き続き居住している場合も資格になります。)
なお、投票できる人については、それぞれの選挙時に詳しくお知らせいたします。

被選挙権

衆議院議員と市町村長

年齢満25歳以上の日本国民であること (住所要件は必要とされません)

参議院議員と都道府県知事

年齢満30歳以上の日本国民であること (住所要件は必要とされません)

都道府県と市町村の議会の議員

年齢満25歳以上であること (引き続き3か月以上、その市町村の区域内に住所があること)
年齢については、選挙の期日(投票日)をもって算定します。

選挙人名簿

選挙権のある人をあらかじめ登録しておくもので、住民登録と連動されています。一度登録されれば登録資格に移動を生じないかぎり永久に登録されます。各市町村の選挙人名簿に登録されている人が投票できます。

登録の資格

年齢満18歳以上の日本国民
転入届を出した日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記載されていること

登録の時期

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日(基準日)現在で、1日(登録日)に登録します。

 

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

衆議院議員(小選挙区)の区割り改正について

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(以下「区割り改定法」とします。)が平成25年6月28日に公布、施行されました。

この区割り改定法に伴う公職選挙法の改正規定については平成25年7月28日から施行されました。

詳しい内容を知りたい方は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
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