選挙運動・政治活動Q&Aはこちら

更新日:2023年12月28日

Q.選挙運動と政治活動の違いは?

A.政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それぞれ定義づけると次のように解釈できます。

選挙運動

特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかることを目的に選挙人に働きかける行為

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの

Q.選挙運動はいつからできますか?

A.公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の「前日」までに限り、選挙運動をすることができます。この期間中も、選挙運動用自動車上での連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

Q.選挙が始まっていないのに街宣車が回っていますが、違法ではないですか?

A.街宣車の内容や時期などにより、選挙運動か政治活動かで判断されます。

選挙運動は、選挙運動期間中のみできます。

政治活動は、選挙運動期間中は制限されますが、それ以外の期間は原則として制限はありません。

なお、選挙運動違反の取り締まりは警察が行います。

Q.選挙運動自動車や街頭演説の声がうるさいです!!何とかなりませんか?

A.選挙運動は法律(公職選挙法)により期間や方法が限られています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って氏名を連呼すること、拡声機を使って街頭で演説することは法律に基づき認められており、音量の規制もされていません。

しかし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、有権者に精一杯訴えようとしていることもあり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。

Q.電話で投票依頼がありましたが、選挙違反ではないですか?

A.電話による投票依頼は、選挙運動期間中である「立候補の届け出受理後から投票日の前日」までは自由に行うことができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票を依頼することができます。
なお「投票日当日」は選挙運動ができないので、電話による投票依頼は選挙運動違反となります。
また「立候補の届け出受理前」に投票依頼を行うことは「事前運動」として禁止されています。

 

Q.「後援会の会員になってほしい」と政治家等の関係者が家に来ましたが、選挙違反じゃないですか?

A.純粋に後援会への入会の勧誘であれば政治活動として許されています。

ただし、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になるおそれが高く、また選挙運動期間中以外であっても選挙直前に行われた場合は、「事前運動」として選挙違反になるおそれがあります。

 

Q.選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分で剥がしてもいいですか?

A.法律(公職選挙法)により、ポスターを他人の土地、建物等に貼るときは居住者の承諾を得てから貼るように定められています。

居住者に無断で貼られたポスターは、居住者が自分で剥がすことができます。ただし、ご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください。

Q.選挙終了後のお礼のあいさつに関して制限はありますか?

A.選挙期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてを指し、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関し、あいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

1.有権者に対して戸別訪問をすること。

2.文書図画を配布又は掲示すること。

※ ただし、自筆の信書であれば差し支えありません。また、有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞いなどに対する返信は自筆でも印刷でも差し支えありません。インターネット等を利用してあいさつすることは差し支えありません。

3.新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。

4.放送設備を利用して放送すること。

5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。

6.当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

 

Q.やってはいけない選挙運動とは?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

戸別訪問の禁止

選挙に際し、投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、個別に選挙人の家を訪問することを指します。

また、それに類似した行為も禁止されています。

署名運動の禁止

 特定の候補者の後援会が会員募集に名をかりて選挙人に対し、署名を求めるなど、「選挙に関し」行われる署名は禁止されています。

飲食物提供の禁止

選挙運動に際し、候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や運動員に提供することも禁止されています。

ただし、お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為の禁止

選挙運動のため、人目を引こうと多数の自動車を連ねたり、隊列を組んで往来すること、サイレンを鳴らす行為は禁止されています。

買収の禁止

選挙違反の中で最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

 

Q.選挙運動のできない人とは?

A.

次の人は選挙運動をすることができません。

全面的に禁止されている人

選挙の種類を問わず、また職務の区域と関係なく、一切の選挙運動が禁止されています。

  1. 特定の公務員・・・・・・選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官など
  2. 未成年者・・・・・・選挙事務所における文書の発送、湯茶の接待等の単に選挙運動のために労務に従事することは認められています。
  3. 公民権停止中の者・・選挙犯罪や政治資金規正法違反により選挙権及び被選挙権を停止されている者

関係区域内で禁止されている人

選挙事務の公正を確保するため在職中、その関係区域内において選挙運動が禁止されています。

  1. 選挙事務関係者・・・投票管理者、開票管理者、選挙長

※ 投票、開票、選挙の各立会人はこの制限がありません。

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

  1. 国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員等
  2. 学校(各種学校を除く)の長及び教員
  3. 不在者投票のできる施設に指定された病院・老人ホーム等の施設長

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。