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更新日:2023年12月28日

Q.選挙権があれば誰でも投票できますか?

A.選挙権がある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていないと投票できません。選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各々1日に行われ、各月1日現在で年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人または記録されていた人が登録されます。但し、転出者については、住所を有しなくなった日後4ケ月を経過する人は選挙人名簿から抹消されます。ん。

また、選挙の告示(公示)日の前日にも同様の要件で登録されます。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

Q.18歳になったら誰でも選挙権が持てますか?

A.選挙権は、選挙ごとに定められています。例えば「衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する人」は年齢満18歳以上の日本国民、「市長及び市議会議員の選挙権を有する人」は年齢満18歳以上で引き続き3か月以上その市区町村の区域内に住所を有する日本国民と定められています。

なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などによって、刑に処されている人など、選挙権が停止されている場合があります。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

Q.引っ越した時はどこで投票できますか?

A.投票は、選挙権を有し、かつ選挙人名簿に登録されている人しかできません。したがって、他の市区町村に転出した場合、転入届を届け出た日から3ヶ月経過後の登録日まで選挙人名簿に登録されませんので、それまで転出先の市区町村では投票できないことになります。

一方、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合には、転出した日から4ヶ月過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、国政選挙では、転出先の市区町村でまだ選挙人名簿に登録されていないときは、原則として転出前の市区町村で投票できます。(市長選挙及び市議会議員選挙では、市外へ転出すると選挙権が無くなりますので、転出前の市区町村でも投票することはできません。)

なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合には、どちらの市区町村にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届は転出後すみやかに出すようにしましょう。

いずれにしても選挙ごとに投票できる人の要件が変わりますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

Q.投票日に投票に行けないときはどうすればいいですか?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、「期日前投票制度」をご利用ください。

  • 期間:選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
  • 時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日、祝日もできます。)
  • 場所:泉大津市役所3階 大会議室

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

Q.投票所入場整理券が届かない(紛失した)ときでも投票はできますか?

A.選挙権を有し、選挙人名簿に登録されていれば投票はできます。(知事選挙及び府議会議員選挙では、「引き続き住所を有する旨」の証明書が必要な場合があります。)

投票所入場整理券は、選挙人に対し、選挙があることのお知らせと、投票日の投票所の案内、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うためのものです。

もし、投票のときに入場整理券がなければ、投票所で受付の係員にお知らせください。

Q.現在市外に長期滞在していて選挙期間中に帰ることができません。どうすればいいですか?

A.他市区町村の選挙管理委員会で投票する「不在者投票」ができます。

「不在者投票用紙の請求書兼宣誓書」を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ提出し、郵便で送られてくる書類(開封せずそのままの状態で)を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票してください。

なお、郵便でのやり取りで日数がかかりますので、なるべく速やかに手続きしましょう。

手続きなど詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

Q.身体が不自由で投票所に行けません。自宅で投票できるような制度はありますか?

A.基本的に投票は、投票日に指定された投票所で行うものですが、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、障がいの程度等が一定の要件に該当する場合に、自宅から郵便で投票する制度があります。

手続きなど詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

Q.病院に入院中で外出できません。投票はできないのでしょうか?

A.入院されている病院、入所されている老人ホームなどが都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票施設であれば、その施設で不在者投票ができますので、施設で投票したい旨を施設事務担当者にお申し出ください。

なお、泉大津市内で不在者投票施設の指定を受けている施設を確認する場合は、下記の関連リンクからご覧ください。

Q.現在外国に住んでいますが、投票はできますか?

A.外国に住んでいる人のために「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた人は、外国に住んでいても、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

手続きなど詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

Q.選挙当日の投票状況や開票状況を知るには?

A.選挙当日の投票状況及び開票状況はホームページ(携帯用ホームページも含め)にアップしています。投票状況は午前8時から1時間おきに、開票状況は午後10時から原則として30分おきに更新します。

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