自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供

更新日:2025年03月01日

  自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生等の応募のために必要な住民情報を提供します。

情報提供の内容

氏名、生年月日、性別、住所

資料提供の法的根拠等

  防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供しています。

  また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号では法令に定めがあるときには個人情報を提供できる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に報告を行うことができるものです。

  なお、本市から提供した住民情報については、自衛隊が個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いを行うものであり、加えて申請時に目的外利用等の禁止する旨を記載した文書を本市へ提出することにより、個人情報の保護が図られます。

令和7年度自衛官等募集事務について

対象者

令和7年度に18歳または22歳になる方(泉大津市民のうち、日本国籍を有する方に限る。)

  • 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ
  • 平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ

自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)

自衛隊への情報提供の対象となっている方のうち、情報提供を希望されない方は、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

なお、除外申請は単年度のみ有効となります。過去に除外申請を行っている方でも、再度対象となった場合は改めて申請が必要ですのでご注意ください。

受付期間

令和7年3月5日(水曜日)~4月30日(水曜日)

必要書類
対象者本人が申請する場合
対象者の法定代理人が申請する場合
任意の代理人が申請する場合
申請方法

上記必要書類を市民課窓口へ持参または郵送(郵送の場合、本人確認書類は写し)

窓口受付

泉大津市役所市民課(1階4番窓口)
(祝日を除く月曜日~金曜日の午前8時45分~午後5時)

郵送(送付先)

〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号 泉大津市役所市民課 自衛官等募集事務担当 宛

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。