自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)

更新日:2024年11月21日

自動車臨時運行許可制度とは

自動車で道路を運行するためには、自動車の登録、検査を受けている事が必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を継続検査、新規登録するため運輸支局へ運行するなど、道路運送車両法35条に定められた目的に限って自動車に一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。

 

許可できる場合とできない場合
許可できる 許可できない
対象車 普通自動車、軽自動車、小型自動車、小型自動二輪(251CC以上)、大型特殊自動車 250CC以下の小型自動二輪、
原動機付自転車
運行目的 新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、自動車販売の仕事で販売、引渡し、引取りのための回送等 試運転のため、展示のための回送、荷物の輸送のため、出発地及び経由地及び目的地がはっきりしないもの
保険 運行期間中に自動車損害賠償保険に加入していること 運行期間中に自動車損害賠償保険に加入していない

 

申請に必要なもの

  • 申請書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、保険証等)
  • 車検証(コピー可)
  • 自動車損害賠償保険(コピー及びPDF証明書は不可)
  • 手数料750円

 

※注意事項  時期により、許可番号標(仮ナンバー)の許可申請数が多い場合、本市で保管する許可番号標(仮ナンバー)が不足し、貸出しできない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

なお、許可番号標(仮ナンバー)は、運行目的を達成する際に通過する出発地-経過地(経由地)-到着地の区間にある市町村のいずれかでご申請することが可能です。

 

返却について

許可期間満了の日から5日以内に許可証と許可番号標(仮ナンバー)ともに返却してください。  返却されない場合は、道路運送車両法108条に基づいて、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されることがあります。

許可証、許可番号標を紛失した場合

許可証を紛失した場合は、市役所市民課窓口にて紛失届けを提出していただきます。 許可番号標を紛失した場合は警察へ紛失届けを提出したあとに市役所市民課窓口にて紛失届けを提出して下さい。

許可番号標を紛失、き損した場合は、費用弁償として1,760円を徴収させていただきますので、保管には十分お気をつけください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。