住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を下記のとおり公表します。令和4年度の住民基本台帳の閲覧は7件でした。内容については、別表のとおりです。
法施行期日令和5年4月1日以降閲覧したもの
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更新日:2024年06月01日