住所などが変わったら(各種お届けのご案内)

更新日:2023年08月01日

住所などが変わったら、決められた日までに必要な書類をお持ちのうえ、市民課まで届けてください。もし、届けを忘れると、選挙権の行使や義務教育の就学、国民健康保険や年金の 給付が受けられなくなることがあります。

不正な届出を未然に防ぐため届出人の本人確認をさせていただいております。ご協力お願いします。  

   

転入届

  • どんなとき

他の市町村から引っ越してきたとき

  • だれが

本人、転出証明書に記載されている方、または代理人

  •  いつまでに

転入をした日から 14日以内

  • 届出に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)(カード持参の場合は本人確認書類は不要です。)、前住所地の転出証明書、届出人の印鑑、届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、国民年金1号加入者の人は年金手帳

※住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は持参してください。  

( 代理人の場合は、委任状が必要です)

転居届

  • どんなときに

市内で引っ越すとき

  • だれが

本人、同一世帯人、または代理人

  • いつまでに

転居をした日から 14日以内

  • 届出に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)(カード持参の場合は本人確認書類は不要です。)、届出人の印鑑、届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) ※住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は持参してください。

( 代理人の場合は、委任状 が必要です)

転出届

  • どんなときに

他の市町村に引っ越すとき

  • だれが

本人、同一世帯人、または代理人

  • いつまでに

転出をする日の 14日前から転出をした日から14日以内まで

  • 届出に必要なもの

届出人の印鑑、届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

( 代理人の場合は、委任状 が必要です)

転出・転入の特例

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちのかたへ

  住所の変更のお届けの時は、住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を必ずご持参ください。

  • 転居の手続き

住基カードの裏面(マイナンバーカード(個人番号カード)は表面)に新住所の記載をします。

  •   転出・転入の手続き

まず、市役所に転出の届出をする時、住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参し住所の変更(転出)の届出をします。

市役所からは転出証明書の交付はしません。カードが転出証明書としてご利用になれます。

転入先で住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参して、暗証番号を入力し、転入届の手続きをします。

住基カードの裏面(マイナンバーカード(個人番号カード)は表面)には新住所が記載されます。  

マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの継続利用手続きについて

転入届をした日から(紙での転出証明書による転入も含む)、90日以内にカードの継続利用手続きが必要です。

なお、継続利用手続きがなければカードが失効しますのでご注意ください。

世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届

  • だれが

本人、または代理人

  •  いつまでに

          変更をした日から 14日以内

  • 届出に必要なもの

届出人の印鑑 、届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、国民健康保険に加入している人は保険証

 (代理人の場合は、委任状が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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