郵送による転出届の手続き方法について
転出届については郵送でも手続きできます。
郵送による転出届の方法
泉大津市から転出した場合は、下記(1~3)の書類を泉大津市役所へ送付してください。
転出される方本人の申請になります。(例外 15歳未満の方)
※送付するもの
1.申請書(下記のホームページからプリントアウトできます。)
2.返信用封筒(定型の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの)
3.申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証や健康保険証など)
※すでに転出されている方の転出証明書は、転出先の新住所にしかお送りできません。転出予定の方は、現在の住民登録地にお送りします。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送で転出される方法
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送で転出される方法
マイナンバーカード(個人番号カード)若しくは住民基本台帳カードを持って、そのまま新住所地で、住所の変更手続き(転入届)をすることができます。
転出届は、転出予定日の14日前から、お手続きすることができます。
必ず、市区町村への転入届は、転入した日から14日以内、または転出予定日から30日のうち、どちらか早い日付までに手続きしてください。
手順として次のとおりです。
手順1 以下2点を本市市民課に送付してください。
・申請書(下記のホームページからプリントアウトできます。)
連絡先の電話番号は必ず記入してください。
・本人確認書類コピー(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証や健康保険証など)
手順2
・転出届を受理した旨を連絡しますので、連絡を受けてから新住所地に転入届の 際、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードを窓口に提示して、暗証番号(4ケタ)を入力してください。
転出証明書交付申請書(郵送請求用) (PDFファイル: 241.9KB)
転出証明書交付申請書(郵送請求用)見本 (PDFファイル: 165.1KB)
転入・転居届は平日の窓口でしか手続きできません
本人が窓口に来れない場合は、代理人でも手続きできます。
代理人による方法
代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証や健康保険証など)と委任者直筆の委任状をお持ちください。
※ 委任状の見本と用紙は下記のホームページからプリントアウトできます。
住民異動届委任状記入例 (PDFファイル: 109.4KB)
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更新日:2023年08月01日