戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求することができるようになりました。
これによって、本籍地が遠方の方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口で一部対象外を除く戸籍証明書等を取得できます。
※相続や家系図作成のためなど、連続した戸籍の請求を行う場合、本籍地への照会が必要な場合があります。状況により、発行までに長時間お待ちいただくことや後日交付となる場合があることをご了承ください。
広域交付の対象となる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原戸籍)
対象外となる証明書
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
※対象外となる証明書や郵送請求につきましては、従来どおり本籍地のある市区町村に請求する必要があります。
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
請求できる方
- 本人および配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※本人・直系尊属・直系卑属が記載されていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父 母の戸籍)は請求できません。
※広域交付は、代理人請求や第三者請求ができません。
必要なもの
- 官公庁が発行する顔写真付きの身分証明書
(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなど) - 交付手数料
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
証明書の種類 | 1通あたり手数料 |
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明) |
450円 |
除籍謄本 |
750円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
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更新日:2024年03月01日