外国人住民が住民票を作成されたことについて、詳しく教えて

更新日:2024年04月15日

外国人住民のかたにも住民票が作成されます。

従来の外国人登録法が廃止され、外国人住民のかたにも住民基本台帳法が適用されます。平成24年7月9日以降は、外国人住民のかたにも住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯のかたについては世帯全員が記載された住民票を取得できます。

住民票が作成される対象者

 適法に3か月以上在留する外国人で日本国内に住所を有するかた

(観光目的などの短期滞在者は除く)

記載内容

氏名、通称名、生年月日、性別、住所、国籍・地域、在留資格、在留期間など

主な変更点は次のとおりです。

○ 日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)の発行が可能になります。

○ 住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされます。

○ 在留資格や在留期間の変更について、従来、出入国在留管理庁と市町村の両方に必要だった届出が、出入国在留管理庁のみへの届出で済みます。

○ 転入、転居などの手続きを代理人へ委任することができます。

総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内

外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。

対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

・電話番号

0570―066―630(ナビダイヤル)

03―6436―3605(一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合)

・受付時間

8:30~17:30(土日祝日、年末年始を除く。)  

※ 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

総務省 外国人に係る住民基本台帳制度について

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。