死亡届の写し(戸籍記載事項証明)

更新日:2024年11月05日

〇請求目的が限定されており、通常は交付できない証明書です。

各種年金の請求や、簡易生命保険(郵便局の民営化前の契約で証書の額面が合計で100万円を超える死亡保険金)の請求などの場合のみ発行できます。

〇請求できる人

利害関係人(相続人以外からの請求の場合、委任状が必要です。)

〇請求先

死亡届の届出の後、本籍地、あるいは、戸籍の届出を提出した市町村に、請求することができます。ただし、令和6年3月1日以前に死亡届が提出されかつ、一定期間を経過したものは、本籍地のある市町村を管轄する法務局に請求してください。

〇持参するもの

1.簡易保険に使用する場合は、簡易保険証書をお持ちください。

2.各種年金の請求に使用する場合は、年金証書をお持ちください。

3.請求者の本人確認ができるものとして、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証及びパスポートなど

上記がない場合は、健康保険証、年金手帳などともう1点(通帳、キャッシュカード、診察券など)の合計2点が必要になります。

4.代理人が申請するときは、委任状が必要です。また、代理人は本人確認ができるものとして上記のもの1,2が必要となります。

〇手数料

届出書の記載事項証明  1通  350円 

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