戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)
戸籍は、親子・夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は単身・夫婦・親子によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍のあるところが本籍地です。
戸籍の届けには、ここで説明するもの以外に認知届・養子縁組届・養子離縁届・分籍届・入籍届・死産届などがあります。
質問に答えていくだけで、必要な手続きを簡単に検索することができます。
出生届
だれが
- 父または母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師またはその他の人、公設所の長の順
いつまでに
- 生まれた日を含めて14日以内
どこに
- 本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 出生届書(医師・助産師の出生証明が必要です)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
死亡届
だれが
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主 、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
いつまでに
- 死亡の事実を知った日から7日以内
どこに
- 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡証明が必要です。)
- 届出人の印鑑
(死亡届をされたときに「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬する市町村の担当部署へ提出してください。)
今後の諸手続き
- 今後の市役所等公的機関での諸手続きについては、下記PDFファイル をご覧ください。
市営葬儀を申し込まれる方へ
- 市営葬儀を申し込まれる方は、下記リンク「市営葬儀」をご覧ください。
婚姻届
だれが
- 夫と妻
いつまでに
- 期限はありませんが 届出の日から法律上正式な夫婦となります
どこに
- 夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 婚姻届書(届出人以外の成年の証人2人の署名が必要です。未成年の場合は父母の同意も必要です。)
離婚届
だれが
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 裁判による離婚(調停、審判、裁判等の成立)のときは、申立人
いつまでに
- 協議離婚のときは、届け出た日から法律上の効力が発生します
- 調停離婚のときは、調停成立から10日以内
- 審判・裁判離婚のときは、確定の日から10日以内
どこに
- 協議離婚のときは、夫婦の本籍地または所在地のいずれかの市町村
- 調停・審判・裁判離婚のときは、夫婦の本籍地か申立人の所在地のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 離婚届書(届出人以外の成年の証人2人の署名が必要です。ただし、裁判による離婚の場合は必要ありません)
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき):1通
- 審判書、判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚のとき):各1通
その他
- 離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称すことができます。
転籍届
だれが
- 戸籍の筆頭者とその配偶者
いつまでに
- 期限はありません
どこに
- 筆頭者とその配偶者の本籍地、所在地、転籍地(新本籍地)のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 転籍届書
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
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更新日:2024年03月01日