離婚した後も、現在の婚姻中の氏を続けたいのですが…
離婚届を提出すると、婚姻の際に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ることになります。
婚姻中の氏を続ける場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
この届出は、離婚後3か月以内であれば届出できます。
またこの届出後に、婚姻前の氏に戻るには家庭裁判所の許可が必要になります。
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更新日:2024年03月01日