本籍が遠いので、本籍地を泉大津市に変えるにはどうすればいいですか?

更新日:2024年03月01日

転籍届をしていただくと本籍地を変更することができます。

転籍届の届出人となるのは、原則として筆頭者とその配偶者です。

筆頭者が死亡している場合は生存配偶者が、配偶者がいない方は筆頭者が届出人となります。

親の戸籍に在籍中のお子さんだけ本籍地を変更するのは転籍届ではなく分籍届をしていただくことになります。

分籍届は18歳以上の方であれば届出をすることができますので、窓口にお越しください。

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