夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなので、受理しないでほしいのですが…
不受理申出をすることで、協議離婚届を受理しないようにすることができます。
これは「届出の際に本人であることを確認できる書類を持って窓口に来庁しない限り、協議離婚届を受理しないでください」という申出です。
法改正により、平成20年5月1日から、不受理申出の期間が無期限となり、一度不受理申出をすれば、取下げするまで有効となりました。
不受理申出及び不受理申出取下げの際には、申出人本人が市区町村役場の窓口に来庁することと、本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポート等)の提示が義務付けられました。
そのため、郵送による不受理申出は原則として認められません。
不受理申出は協議離婚届に限らず、認知届・婚姻届・養子縁組届・養子離縁届に対して行うことができます。
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更新日:2023年08月01日