国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年05月27日

令和6年5月27日から、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、事前に手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

 

詳しくは下記のサイトをご確認ください。

マイナンバーカードを国外で利用する(地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト)

マイナンバーカードの国外継続利用について

・泉大津市から国外に転出される方でマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届を提出される際に必ずマイナンバーカードを持参ください。マイナンバーカードの記載と記録を国外転出者向けに変更します。

・手続きの際、マイナンバーカードの暗証番号(利用者用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字混合6文字以上16文字以下)を入力いただきます。

※署名用電子証明書に関しては設定されている方のみ。

届出期間

国外転出日の前日まで

※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用手続きはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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