マイナンバーカードの返納手続きについて
こんな時はマイナンバーカードを返納してください
以下の事由の場合、返納届を提出する必要があります。
・マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
・有効期間内に再交付を受けるとき
(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
・住民異動時の継続利用未処理により、マイナンバーカードが失効したとき
・住民票コードが変更されたとき
・マイナンバー(個人番号)を変更したとき
・紛失による再交付後、カードを発見したとき
・本人の希望により返納またはご自身の都合により返納するとき
※返納されたマイナンバーカードは廃棄処理となります。
お返ししたり、再び使用可能状態に戻すことはできません。
手続きに必要なもの
ご本人が手続きする場合
・返納するマイナンバーカード
・本人確認書類(下表A欄から1点またはB欄から2点)
※マイナンバーカードの有効期限が切れている場合のみ必要
法定代理人が手続きする場合
・返納するマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(下表A欄から1点またはB欄から2点)
・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※ただし、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合は
戸籍謄本は不要です。
任意代理人が手続きを行う場合
・返納するマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(下表A欄から1点またはB欄から2点)
・委任状
~本人確認書類一覧~
A |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート 、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、障がい者手帳、住基カード(顔写真付き) |
B |
健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、生活保護受給者証、児童扶養手当証書 、母子健康手帳、社員証(注)、学生証(注) |
※有効期限の定めがある本人確認書類については、有効期限内であること。
お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続にご使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
なお、お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納義務はないため、ご親族様で廃棄していただいて構いません。
窓口でのご返納をご希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類をお持ちください。
※カード所有者が死亡された場合、カードは自動的に廃止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2025年01月06日