市民課窓口のキャッシュレス決済について
市民課窓口でキャッシュレス決済が利用できます
令和5年8月1日から、市民課窓口での住民票の写し、戸籍関係証明書の交付等の手数料のお支払いの際に、クレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、スマホコード決済を利用できるようになりました。現金の受け渡しの必要がなくスムーズにお支払いいただけますので、ぜひご利用ください。
対象となる手数料
- 住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明等の市民課での証明書交付手数料
- 自動車臨時運行許可手数料
- 印鑑登録証の再交付手数料
※ 個人番号(マイナンバー)カードの再交付手数料は対象となりません。
利用可能なキャッシュレス決済の種類
利用上の注意事項
- 現金払いとキャッシュレス決済の併用はできません。
- 複数のキャッシュレス決済の併用はできません。
- ポイントでのお支払いはできません。
- クレジットカードの支払い方法は一括払いのみとなります。
- 窓口でのチャージはできません。あらかじめご準備ください。
- 通信状況の不具合等により、現金でのお支払いをお願いする場合があります。
- お客様都合によるキャッシュレス決済の取消し(返金)はできません。
指定納付受託者の指定
地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
(指定納付受託者の所在及び名称)
大阪府吹田市垂水町3丁目20番8号
株式会社寺岡精工中日本支社関西第一支店大阪営業所
更新日:2023年08月01日