市民課窓口のキャッシュレス決済について

更新日:2023年08月01日

市民課窓口でキャッシュレス決済が利用できます

令和5年8月1日から、市民課窓口での住民票の写し、戸籍関係証明書の交付等の手数料のお支払いの際に、クレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、スマホコード決済を利用できるようになりました。現金の受け渡しの必要がなくスムーズにお支払いいただけますので、ぜひご利用ください。

対象となる手数料

  • 住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明等の市民課での証明書交付手数料
  • 自動車臨時運行許可手数料
  • 印鑑登録証の再交付手数料

※ 個人番号(マイナンバー)カードの再交付手数料は対象となりません。

利用可能なキャッシュレス決済の種類

利用可能決済ブランド

利用上の注意事項

  • 現金払いとキャッシュレス決済の併用はできません。
  • 複数のキャッシュレス決済の併用はできません。
  • ポイントでのお支払いはできません。
  • クレジットカードの支払い方法は一括払いのみとなります。
  • 窓口でのチャージはできません。あらかじめご準備ください。
  • 通信状況の不具合等により、現金でのお支払いをお願いする場合があります。
  • お客様都合によるキャッシュレス決済の取消し(返金)はできません。

指定納付受託者の指定

地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

(指定納付受託者の所在及び名称)

大阪府吹田市垂水町3丁目20番8号

株式会社寺岡精工中日本支社関西第一支店大阪営業所