公園墓地、春日墓地に関する各種手続き

更新日:2024年09月12日

泉大津市が管理している墓地は、“公園墓地(板原町五丁目866番地の1外)”と、“泉大津市、和泉市墓地組合管理墓地(春日町114番地外、通称春日墓地)”の二つがあります。

それぞれの墓地で書類が異なりますのでご注意ください。

届出時の注意事項

・各種届出は、名義人本人が署名・押印する必要があります(代理での署名はできません)ので、名義人本人がご来庁ください。名義人本人が来庁できない時は、下記様式(PDFファイル)を印刷するか、窓口で配布する書類に署名したものを代理人が提出してください(委任状は必要ありません)。  

・印鑑は、浸透印(いわゆるシャチハタ印)やゴム印は使用しないでください。

 ・公園墓地の届出は、公園墓地使用許可証を添付してください。紛失等で添付できな い場合は、再発行が必要です。名義人本人が来庁できない時は、委任状を作成し、代理人が再発行を申請してください。また、名義人が死亡している時は、名義変更が必要となりますのでご注意ください。

・その他、ご不明な点がございましたらお気軽に市民課へご相談ください。

 

名義変更

名義人が死亡した際は、名義変更(承継手続き)が必要になります。

承継は、前使用者の配偶者または子が行うことができます。

承継者および前使用者の配偶者・子全員が署名、押印した同意書を作成し、以下の必要書類を市民課までお持ちください。  

必要書類

・承継申請書

・同意書

・印鑑証明(承継者・同意者全員分)

・名義人、承継者、同意者全員が同籍している戸(除)籍謄本(本籍地が泉大津市の場合は、不要)

・墓地使用許可証(春日墓地の場合は、不要)  

承継する人がいない場合は、以下の順位のとおり承継することができます。

1.名義人の直系尊属(父母)

2.名義人の孫

3.名義人の兄弟姉妹

4.名義人の兄弟姉妹の子(甥・姪)

5.その他の親族

※ただし、順位が上位の方の事情(名義人が遺言を残している、住所が遠方である、年少である、疾病等)により、順位が下位の方が承継できることがあります。  

公園墓地

春日墓地

埋葬・改葬(市営墓地、組合墓地への埋改葬)

焼骨を市営墓地や組合墓地に埋葬したり他の墓地から改葬する場合は、埋改葬する前日までに名義人から埋葬・改葬届を提出してください。

・ 埋葬・改葬届

・ 埋火葬許可証(埋葬の場合)又は改葬許可証(改葬の場合)

・ 公園墓地使用許可証(春日墓地の場合は、不要)

・ 死亡者と名義人の関係を証明する書類(家族外の焼骨埋葬の場合)

・ 戸籍(除籍)謄本(本籍地が泉大津市の場合は、不要)

公園墓地

春日墓地

改葬(市営墓地、組合墓地→他の墓地)

遺骨を他の墓地に移す場合、遺骨を取り出す前日までに名義人より改葬許可申請書を提出してください。名義人が来庁できない場合は、委任状を作成の上代理人より改葬許可申請書を提出してください。  

・改葬許可申請書

・墓地使用許可証(春日墓地の場合は、不要)

・手数料(300円)

工事(墓石・霊標建立、戒名彫入など)

工事は、着工の前日までに以下の書類を提出してください。

名義人と工事を行う事業者それぞれの署名押印が必要です。  

・碑石・形像類設置申請書(春日墓地の場合は、墓地工事施工届)

・墓地建立図(春日墓地の場合は、不要)

・誓約書

・墓地使用許可証(春日墓地の場合は、不要)  

公園墓地

春日墓地

墓地を返還したい時

墓地を返還する場合、公園墓地は使用開始より15年未満で50/100、30年未満で30/100が返還されます。(春日墓地は状況により還付の有無が変わりますので、還付金額については個別にお問い合わせください。)

また、返還は碑石の撤去と除草を行い、原状回復をした上で返還届を提出してください。

(春日墓地は、名義人が巻き石を設置した場合、巻き石も撤去してください。)  

必要書類  

公園墓地

春日墓地

住所、氏名、本籍が変わった時(市内での異動の場合は、届出不要)

以下の書類を提出してください。

・公園墓地使用許可証記載事項変更申請書(春日墓地の場合は、住所等変更届)

・墓地使用許可証(春日墓地の場合は、不要)

・異動の事実がわかる書類(住民票、戸籍の附表等)  

公園墓地

春日墓地

管理料を名義人以外が納付する時(公園墓地)

以下の書類を提出してください。

名義人と管理料を納付する人それぞれの署名押印が必要です。

・納付管理人変更申請書

・墓地使用許可証  

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市民課
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