特別永住者の皆さまへ
平成24年(2012年)7月9日から、新たな特別永住者制度がスタートしました。
法改正に伴い外国人登録が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象となります。
新たな制度に基づく市役所でのお手続きについてご案内します。
特別永住者証明書への切替えについて
法改正に伴い、特別永住者の方には「外国人登録証明書」に代わり「特別永住者証明書」が交付されるようになりますが、一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
従って、すぐに特別永住者証明書へ切り替える必要はありません。
特別永住者証明書とみなされる期間は以下のとおりとなりますので、期限までに切り替えを行ってください。
なお、申請及び交付については市役所市民課までお越しください。
16歳以上の方 |
「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで なお次回確認(切替)申請が、改正法の施行期日から3年以内に到来する方は施行期日の3年後(2015年7月8日)まで |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書について
特別永住者証明書の更新・再交付については以下のようになります。
事 項 | 有効期限または届出するとき | 必要書類 |
更新 | 16歳以上の方 【更新の場合】 更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで 【記載事項変更の場合】 当該申請・届出後の7回目の誕生日まで 16歳未満の方 16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書 旅券(交付を受けている人) 写真1枚(16歳以上の人) |
紛失 | 紛失後14日以内 | 事実証明書 (紛失・盗難・火災証明など) 旅券(交付を受けている人) 写真1枚(16歳以上の人) |
破損 | 事由発生時 | 特別永住者証明書 旅券(交付を受けている人) 写真1枚(16歳以上の人) |
希望再交付 | 再交付を希望するとき | 特別永住者証明書 旅券(交付を受けている人) 写真1枚(16歳以上の人) 1600円分の収入印紙 |
居住地の変更
事 項 | 届出するとき | 必要書類 |
転入 (他市から引っ越してきたとき) |
転入してきた日から 14日以内 |
転出証明書 特別永住者証明書 |
転居 (市内で引っ越しするとき) |
転居後14日以内 | 特別永住者証明書 |
転出 (他市へ引っ越すとき) |
転出するとき (転出予定日の14日前 から手続きが可能) |
本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)・特別永住者証明書・運転免許証等) |
同一世帯の方の申請により手続きが可能ですが、転入のお届けの際には、転入する世帯全員分の特別永住者証明書が必要です。
なお、お持ちの外国人登録証明書が特別永住永住者証明書とみなされる期間中は、外国人登録証明書を提出ください。
印鑑をお持ちの方は印鑑をご持参ください。
国民健康保険などのお手続きが必要な方は、保険証等をお持ちください。
住民票・住民票記載事項証明書の交付
外国人登録の廃止に伴い、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、「外国人登録記載事項証明書」に代わって「住民票」「住民票記載事項証明書」が交付されるようになりました。
外国人の方と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、同一世帯であれば、世帯全員が記載された住民票を取得できます。
本人または、同一世帯の方からの申請により住民票・住民票記載事項証明書を交付します。(代理人や別世帯の方からの申請の場合、委任状が必要となります。)
なお、交付申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・特別永住者証明書・在留カード等)が必要です。
住民票及び住民票記載事項証明書交付手数料は、1通300円です
外国人登録原票記載内容の証明について
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市から法務省へ回収され、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。
なお、帰化した当時の記録や、2012年7月8日以前の住所の経過を証明する必要がある場合には、法務省へ外国人登録原票の開示請求をすることができます。ただし、請求者は当該外国人登録原票に記載された本人でなければならないなどの条件があります。請求資格や必要書類等の詳細は、法務省出入国在留管理庁へお問い合わせください。
法務省出入国在留管理庁:外国人登録原票に係る開示請求について
その他の届出
以下の事項が生じた時は、市民課までお届けください。
事 項 | 届出期間 | 必要書類 |
出 生 | 出生届 生まれた日から14日以内 特別永住許可申請 生まれた日から60日以内 |
母子健康手帳 医師か助産師の出生証明書 |
死 亡 | 死亡届 死亡の日から7日以内
|
死亡診断書もしくは死体検案書 |
くわしくは、市民課までお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日