中長期在留者の皆さまへ

更新日:2023年08月01日

平成24年(2012年)7月9日から、新たな在留管理制度がスタートしました。

法改正に伴い外国人登録が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象となります。

新たな制度に基づく市役所でのお手続きについてご案内します。

中長期在留者…短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方で3か月を超えた在留資格をお持ちの外国人

【ご注意ください】市役所及び出入国在留管理庁での取り扱いが変わりました

◆市役所でのお手続き → 居住地に係る届出

入国後、住居地を定めたときの届出

住居地を変更したときの届出 など

◆出入国在留管理庁でのお手続き → 居住地の変更以外の届出

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときの届出

在留資格の変更申請、在留期間の更新手続き

在留カードの再交付申請及び交付 など

※中長期在留者の方の在留資格・旅券・氏名・国籍・仕事の変更にかかる市町村への届出は不要です。

在留資格などに関するお問い合わせは、出入国在留管理庁へお願いします。

 

新たな在留管理制度に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)

電話番号:0570-013904

IP電話・PHS・海外から:03-5796-7112

 

■ 在留カードへの切替えについて

法改正に伴い、中長期在留者の方には「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」が交付されるようになりますが、一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。

従って、すぐに在留カードへ切り替える必要はありません。

(注)「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留資格の申請など在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。

在留カードとみなされる期間は以下のとおりとなりますので、期限までに切り替えを行ってください。

なお、申請及び交付場所は出入国在留管理庁となるのでご注意ください。

在留資格が「永住者」の方
16歳以上の方 改正法の施行期日から3年後(2015年7月8日)まで
16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留資格が「永住者」以外の方
16歳以上の方 在留資格の更新期限まで
16歳未満の方 在留資格の更新期限か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

■ 入国したとき

出入国港において在留カードが交付された方(注)は、居住地を定めてから14日以内に在留カードを持参のうえ、居住される市区町村で手続きをおこなってください。

(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合当該旅券をご持参ください。

■ 居住地の変更

 

居住地の変更について
事 項 届出するとき 必要書類
転入
(他市から引っ越してきたとき)
転入してきた日から
14日以内
転出証明書
在留カード
転居
(市内で引っ越しするとき)
転居後14日以内 在留カード
転出
(他市へ引っ越すとき)
転出するとき
(転出予定日の14日前
から手続きが可能)
本人確認書類
(マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・運転免許証など)

同一世帯の方の申請により手続きが可能ですが、転入のお届けの際には、転入する世帯全員分の在留カードが必要です。

なお、お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間中は、外国人登録証明書を提出ください。

印鑑をお持ちの方は印鑑をご持参ください。

国民健康保険などのお手続きが必要な方は、保険証等をお持ちください。

 

■ 住民票・住民票記載事項証明書の交付

外国人登録の廃止に伴い、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、「外国人登録記載事項証明書」に代わって「住民票」「住民票記載事項証明書」が交付されるようになりました。

外国人の方と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、同一世帯であれば、世帯全員が記載された住民票を取得できます。

本人または、同一世帯の方からの申請により住民票・住民票記載事項証明書を交付します。(代理人や別世帯の方からの申請の場合、委任状が必要となります。)

なお、交付申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・特別永住者証明書・在留カードなど)が必要です。

◆住民票及び住民票記載事項証明書交付手数料は、1通300円です

■ 外国人登録原票記載内容の証明について

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市から法務省へ回収され、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。

なお、帰化した当時の記録や、2012年7月8日以前の住所の経過を証明する必要がある場合には、法務省へ外国人登録原票の開示請求をすることができます。ただし、請求者は当該外国人登録原票に記載された本人でなければならないなどの条件があります。請求資格や必要書類等の詳細は、法務省出入国在留管理庁へお問い合わせください。

■ その他の届出について

以下の事項が生じた時は、市民課までお届けください。

その他の届出について
事項 届出期間 必要書類 参考
出生 生まれてから14日以内 母子手帳 医師か助産師の出生証明書

在留資格の許可申請(出入国在留管理庁) ※日本に60日を越えて在留する場合

生まれた日から30日以内

死亡 死亡の日から7日以内 在留カード 死亡診断書もしくは死体検案書

在留カードの返納 (出入国在留管理庁)

死亡の日から14日以内

くわしくは、市民課までお問い合わせください。

なお、在留資格申請・在留カードについては、出入国在留管理庁へお問い合わせください。

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)

電話番号:0570-013904

IP電話・PHS・海外から:03-5796-7112

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