法定外公共物の払い下げを希望する際の必要書類について

更新日:2023年08月01日

払い下げについて

法定外公共物(里道敷・水路敷)で、その機能が失われているものや、
今後も公共用地としての活用の予定のない土地は払い下げをすることが可能です。
払い下げは里道敷・水路敷に隣接する土地の所有者を対象としています。
払い下げを希望される方は、土木課明示係までご相談ください。

公共用地の用途廃止手続きが完了すると、払い下げが可能となります。
申請については、「市有地払い下げの手続きについて」
売買契約については、「売買契約手続きについて」
を参照ください。

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資産活用課
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