令和6年度個人市・府民税における定額減税

更新日:2024年05月01日

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

※非課税の場合や個人市・府民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人市・府民税所得割額から、1万円を特別控除する予定です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額1,000万円超の人の被扶養配偶者のことです。

※算出した減税額(定額減税可能額)が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)なお、定額減税しきれないと見込まれる場合は差額給付(調整給付)を行います。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、年度途中に新たに課税される場合、税額変更が生じる場合、変更後の徴収方法における減税方法は下記と異なります。

※算定基礎となる令和6年度の個人市・府民税所得割額は、定額減税前の個人市・府民税所得割額で計算を行います。

 

◆給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。(100円未満の端数は、最初の月で徴収します)

※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

 

◆普通徴収(個人で納付)の場合

令和6年度の個人市・府民税に係る第1期分(6月分)の税額から控除します。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除します。

また第1期分で控除しきれず、第1期分の税額が「0円」となる場合は、前納することができません。取扱いについては以下の通りとなりますので、ご了承願います。

●前納口座振替:令和6年度は期別での引落しとなり、翌年度からは前納に戻ります。
●前納納付書:前納の納付書は同封しておりません。前納されたい場合は、期別の納付書をまとめてご使用ください。
 

◆公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合

令和6年度の個人市・府民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額から順次控除します。

 

◆公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合

令和6年10月の支給分の年金から、控除します。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

 

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