イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
文部科学大臣が指定したイベントについては、下記のページをご覧ください。
大阪府及び本市においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を寄附金税額控除の対象とします。
対象となる課税年度
- 令和3年度(令和2年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
- 令和4年度(令和3年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
控除額
寄附金税額控除額の計算方法 (払戻しを放棄した入場料金等の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、府民税4%)
- 他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限です。
- 払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
手続きの流れ
- 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベントの主催者に払戻しを受けない意思を連絡してください。
- 主催者から次の2種類の証明書が発行されます。
・指定行事証明書(写し)
・払戻請求権放棄証明書 - 確定申告または市・府民税申告の際、主催者から発行された2種類の証明書を申告書や他の必要書類とともに提出してください。
注意点
- 所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除を受けるためには、確定申告が必要です。
- 確定申告書を提出する場合、所得税の確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち「都道府県条例指定寄附」欄、「市区町村条例指定寄附」欄にそれぞれ控除額を記載してください。
- ふるさと納税を行った方が確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を適用を受けることはできません。ふるさと納税に係る寄附金(税額控除)についても申告してください。確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に控除額を記載してください。
- 確定申告書を提出する方は市・府民税申告書の提出は不要です。
確定申告について、詳しくは税務署へお問合せください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2023年08月01日