納税の猶予制度について
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課納税係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記のほか、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課納税係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
※ eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(
https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047
)をご覧ください。
ダウンロード
市税の猶予制度チラシ(新型コロナウイルス) (PDFファイル: 258.9KB)
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ
猶予の期限にご注意ください
- 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
- 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
- 納付が困難な方は、税務課納税係までお早めにご相談ください。
以下の注意点をご確認ください。
- 猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
- 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
- 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出等をお願いすることがあります。(資料のご提出等にあたっては税務課納税係にお問い合わせください。)
徴収猶予の特例を受けられた方へ (PDFファイル: 222.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2023年08月01日