税制改正について(令和5年度以降適用分)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直しと控除対象期間の延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が令和4年1月1日から見直されます。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認できます。また特例の対象期間が、令和8年12月31日まで延長になります。
※セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けられる控除で、通常の医療費控除との選択適用となります。控除額は(支払金額-保険金等により補填される金額)-12,000円で、控除上限は88,000円です。
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税務課市民税係
更新日:2023年08月01日