原付バイクが壊れている等で、もう乗っていないのですが、税金はかかりますか

更新日:2023年08月01日

原付バイクが壊れている等で、もう乗っていません。税金はかかりますか?

答え

軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有している人に課税されるため、軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、また、軽自動車等が壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り課税されます。 壊れた原付バイクを廃棄処分(スクラップ廃車)した場合には標識(ナンバープレート)を持参の上、泉大津市役所へ廃車したという申告をしてください。 この申告を4月1日までに行えば、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

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