年の途中で他市に転出した場合の税金は
年の途中で泉大津市から他市へ転出した場合の市・府民税はどうなりますか?
答え
市・府民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。従いまして、年の途中で他市へ転出されても、1月1日現在、泉大津市が住所地となりますので、その年度の市・府民税は泉大津市で課税されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日