年の途中で土地や家屋の売買をしました
年の途中で土地や家屋の売買があった場合は?
私は、令和5年11月に自己物件の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
答え
令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税することになっています。
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更新日:2024年04月01日