軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方の「領収証書及び納税証明書」はがきについて
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、令和7年度から「軽自動車税(種別割)領収証書及び納税証明書(継続検査用)」はがきの送付を廃止します。振替結果については、預(貯)金通帳への記帳などによりご確認ください。
※次の場合は、納税証明書の提示が必要なことがあります。
- 納付直後
- 過去に未納がある
- 中古車購入直後
- ナンバープレート変更直後
この記事に関するお問い合わせ先
税務課納税係
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更新日:2025年03月01日