法人市民税の概要

更新日:2023年08月01日

法人の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び法人でない社団等(収益事業を行うものに限る)に対して、課税される税金であり、均等割と法人税割があります。

納税義務者

納税義務者 均等割額 法人税割額

区内に事務所、事業所がある法人

(人格のない社団等で収益事業を行うものを含む)

市内に寮等があるが、事務所または事業所がない法人
市内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行う個人

 

税額の計算方法

法人税割額 + 均等割額 = 税額

法人税割

税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

14.7% 12.1% 8.4%

均等割

 区分  資本金等の額  泉大津市内
の従業者数
 均等割
 1号法人  1,000万円以下  50人以下  年6万円
 2号法人  1,000万円以下  50人超  年14万4千円
 3号法人  1,000万円超1億円以下  50人以下  年15万6千円
 4号法人  1,000万円超1億円以下  50人超  年18万円
 5号法人  1億超10億円以下  50人以下  年19万2千円
 6号法人  1億超10億円以下  50人超  年48万円
 7号法人  10億円超  50人以下  年49万2千円
 8号法人  10億超50億円以下  50人超  年210万円
 9号法人  50億円超  50人超  年360万円

申告と納税

法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただく必要があります。

申告の区分 納付税額 申告及び納付の種類
中間申告 予定申告(第20号の3様式) 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

仮決算による中間申告(第20号様式) 均等割額(年額)の1/2と事業年度の開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告(第20号様式) 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) 事業年度終了の日の翌日から2月以内(延長法人を除く)
均等割申告(第22号の3様式) 均等割額のみ 毎年4月30日

 

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税務課
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