特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

更新日:2023年08月01日

令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電力により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下

・長さ1.9m以下で、幅0.6m以下

・最高速度が時速20キロメートル以下

※基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

交付申請の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

※上記対象車両に該当していることが分かる書類・パンフレット等を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を希望する場合

既に従来の泉大津市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

・上記対象車両に該当することが分かる書類

・標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書または申告済証

・届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)

※代理で手続きされる場合は、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、電話番号の記入が必要となります。

関連チラシ

関連リンク

特定小型原動機付自転車について、詳細は下記のサイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。