登録・廃車のオンライン申請について
原付バイク(特定小型原付含む)・小型特殊自動車の手続きのオンライン申請
令和7年2月から、泉大津市電子申請システムを利用して、原付バイク(特定小型原付含む)・小型特殊自動車の一部手続きがオンラインでできるようになりました。
ご自宅のパソコンやスマートフォンから、いつでも申請でき、来庁不要のため便利です。
ぜひともご利用ください!!
利用できる手続き
● 新規登録
● 廃車申告
各申請フォームは、上記の新規登録・廃車申告のページ内にありますが、まずは本ページの内容をお読みください。
<システムの入力手順>
原付バイク等の新規登録オンライン申請方法(PDFファイル:724KB)
原付バイク等の廃車申告オンライン申請方法(PDFファイル:620.6KB)
申請者の本人確認書類など添付書類が必要です。
詳しくは各手続きページをご確認ください。
手続きができる車種
オンライン申請で手続きができる車種(原付バイク等)は以下のとおりです。
- 排気量が125cc(1000w)以下の原動機付自転車
- 定格出力が600w以下の特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 排気量が20cc(250w)超、50cc(600w)以下で三輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
- 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
- 最高速度が時速35km以下の小型特殊自動車(トラクタなど)
利用できない手続き
以下の手続きはオンライン申請をすることができません。窓口で申請してください。
- 販売証明書・再登録用の廃車済書がない車両の登録
- 他市町村ナンバーの廃車申告
- 旧所有者が他市町村ナンバーの名義変更(他市町村ですでに廃車済は除く)
- ナンバープレートを引き継ぐ名義変更
- 盗難・紛失等によるナンバープレートを返却できない車両の廃車
- ナンバープレートの破損等による弁償金が発生する車両の登録
- 自作などの特殊な車両の登録
- 排気量の変更等による、ナンバープレートの交換を伴う手続き
- 所有者または使用者が個人で、泉大津市に住民票のない方の車両の登録
申請から受け取りまでの流れ
1.スマホ、パソコンから申請を行う
電子申請システムで手続きを行います。各手続きの詳細は「利用できる手続き」をご確認ください。
すべての入力を完了すると、申請受付メールが届きます。
※廃車申告の場合は、申請後10日以内にナンバープレートを返納してください(郵送または持参)
2.受理完了メールが届く
申請内容を審査(土曜日、日曜日・祝日、12月29日~1月3日除く)し、修正等が必要な場合は、職員が電話等で連絡する場合があります。
受理完了メールが届いたら受付完了です。申請の日または翌日(土曜日、日曜日・祝日、12月29日~1月3日除く)を目安にメールを送付します。
その後、ナンバープレート等を発送します。
3.ナンバープレート等を受け取る
以下のとおり、手続きごとにナンバープレート・標識交付証明書・廃車済書を郵送します。
- 新規登録 ・・・ ナンバープレート、標識交付証明書
- 廃車申告 ・・・ 廃車済書(※)
※ 廃車済書は、税務課市民税係にナンバープレートが返納された後に発送します。
申請日の取扱いについて
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で車両を所有している方に1年分課税されます。
申請日(登録・廃車年月日)の基準となる日は、申請方法別に下表のとおりとなります。
申請方法 | 基準となる日 |
---|---|
オンライン申請 | 申請を行った日(※) |
窓口申請 | 窓口で申請を行った日(※) |
- ※ 新規登録の場合は、車両を所有した日となります。
<例>販売証明書の日付や廃車済書(再登録用)の廃車日が3月28日の車両を、4月2日に申請した場合→登録日は3月28日となります。
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更新日:2025年01月31日