軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2024年04月01日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、軽自動車を所有している方に、課税される税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。

※4月2日以降に譲渡や廃車等をされた場合でも、その年度分の納税義務を負うことになり、月割で減額されることはありません。

税率

〇原動機付自転車及び二輪車等

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車

総排気量50cc以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
総排気量90cc以下(50cc超~90cc) 2,000円
総排気量125c以下(90cc超~125cc) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕作業用トレーラ含む) 2,400円
その他 5,900円
軽二輪

総排気量(125cc超~250cc以下)

(被けん引車、側車付含む)

3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

 

〇軽自動車(四輪以上及び三輪)

車種区分 税率(年税額)

A

平成27年3月31日以前に新車登録した車両

B

平成27年4月1日以降に新車登録した車両

C

新車登録から13年経過した車両(重課税率)

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

≪重課税率について≫

・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、Cの重課税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外となります。

・令和6年度に重課税率の対象となる車両は、平成23年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両です。

・初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

令和6年度適用の軽課税率について

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に新車登録した一定の燃費性能を備えた軽自動車は、下記のとおりグリーン化特例(軽課)により令和6年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。なお、グリーン化特例の軽課税率の適用は1年間のみであり、その後は通常の税率が適用されます。

車種区分

(令和5年度中に新車登録したもの)

税率(年税額)
(ア) (イ) (ウ)
軽三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)
軽四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

(ア)電気自動車・天然ガス自動車

(イ)ガソリン・ハイブリッド車:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(ウ)ガソリン・ハイブリッド車:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

※天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。

※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。