森林環境税について
森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市・府民税)均等割の枠組みを用いて、1人に対し年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
税率について
個人住民税(市・府民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法にもとづき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
なお、個人市・府民税の均等割・所得割が課税されない方については、森林環境税は課税されません。
個人住民税の均等割は5,300円です
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
府民税 |
個人住民税 |
1,800円(※1)(※2) |
1,300円(※2) |
市民税 |
3,500円(※1) |
3,000円 |
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計 |
5,300円 |
5,300円 |
(※1)令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に基づき、市・府民税の均等割標準税額にそれぞれ500円が加算されています。
(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、均等割標準税額に300円が加算されています。
森林環境税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください
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更新日:2023年12月15日