個人市民税の概要
個人市民税の概要
個人市民税とは
毎年1月1日現在市内に住んでいる個人に課税します。 税額は、前年の所得により計算されます。前年中に所得がなかった人や生活保護法による生活扶助を受けている人、前年の所得が市税条例(第9条の2)で定める金額以下の人については、市民税はかかりません。
所得額の報告と申告
給与所得のある人(サラリーマンなど)については、毎年1月末日までに給与を支払う会社などが前年中の支払額を住んでいる市町村へ報告し、税金は毎月の給与から差し引かれます。 給与所得者以外の人や、給与の支払者から給与支払報告書が市役所に提出されていない人は、毎年3月15日までに前年中の所得を税務署または市役所に申告し、6月・8月・10月・12月の4回に分割して、直接本人が税金を納めなければなりません。
税額
均等割額と所得割額の合計額が個人市民税額の年税額となります。
○均等割・・・納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの
○所得割・・・納税義務者の所得金額に応じて納めていただくもの
税額の計算
〇均等割
|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
国税 |
森林環境税(※3) |
- |
1,000円 |
府民税 |
個人住民税 |
1,800円(※1)(※2) |
1,300円(※2) |
市民税 |
3,500円(※1) |
3,000円 |
|
計 |
5,300円 |
5,300円 |
(※1)令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に基づき、市・府民税の均等割標準税額にそれぞれ500円が加算されています。
(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、均等割標準税額に300円が加算されています。
(※3)国税の森林環境税については、以下を参考にご覧ください。
〇所得割
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%、府民税4%)
※分離課税の対象となる所得に対する税率は異なります。
所得金額
個人市民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
所得控除額
納税義務者に配偶者や扶養親族がある場合などに、所得金額から一定の額を控除するものです。
≪控除例≫
配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など
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更新日:2023年12月15日