個人住民税の特別徴収について

更新日:2023年08月01日

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与差引きし)、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。 事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)

特別徴収のしくみ

特別徴収のメリット

特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。 さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。 また、事業主(給与支払者)の皆様には、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収の徹底について

平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底しています。特別徴収は地方税法により義務づけられています。 この取組みについて、広く府民の方々に知っていただくため、平成29年8月22日に大阪府と府内市町村とでオール大阪特別徴収推進強化宣言が採択されています。

特別徴収に関するホームページ(外部サイト)

個人住民税の特別徴収Q&A

手間が増えるので特別徴収を行いたくないのですが

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いいたします。なお、所得税とは違い、税額の計算や年末調整がありません。所得税における源泉徴収や社会保険・雇用保険と同様に従業員の雇用環境のひとつとしてご理解願います。

すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか

給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業者の方は、原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。

どうして他の市町村からは特別徴収義務者として指定されないのですか

従業員の居住する他の市町村から特別徴収税額の決定通知書の送付がない場合、税額が発生しない又は漏れているなどの可能性があるため、該当する市町村へお問い合わせください。

すべての従業員の個人住民税を特別徴収するのですか

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員は、原則として、特別徴収していただく必要があります。ただし、次の場合は、特別徴収を行う必要はありません。 ・ 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 ・ 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者 ・ 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) ・ 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者

従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが

法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

2カ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか

原則として、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収義務者として指定されます。 ※前年度実績による場合もあります。

住民税は事業者が計算しなくてもよいのですか

はい。住民税の計算は、1月末までに事業者の方から提出したいただく給与支払報告書に基づき、各市町村で計算して通知しますので、給与から差し引く金額を事業者が計算する必要はありません。所得税のように、年末調整をする手間もありません。

特別徴収事務を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか

特別徴収義務者として指定された事業者が、特別徴収事務を放棄し、滞納となった場合は、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。なお、督促状が届いても支払いがされない場合は、事業者に対して滞納処分を行うことがあります。

事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか。

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず市町村に納入してください。なお、不正に事業資金等に使用し、納入しない場合は、脱税の罪(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります。)に問われることもありますので、ご注意ください。なお、個別の事案については、該当の市町村にご相談ください。

4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切り換えることはできますか

対象となる従業員が事業者を通じて1月1日現在の住所所在地の市町村にその旨をご連絡いただければ、途中からでも特別徴収できる場合があります。詳しくは該当の市町村へお問い合わせください。

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税務課
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