固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税
固定資産税とは
毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産(仕事に使う機械・器具など)を持っている人に課税し、納めていただく税金です。
課税は課税標準額に1.4%の税率をかけて算出し、納税通知書をお送りします。納期は5月・7月・9月・11月の年4回で都市計画税とあわせて納めていただきます。
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則、固定資産の所有者になります。
固定資産税の課税対象となる資産
土地、家屋、償却資産が、固定資産税の課税対象資産になります。
(土地)
宅地、田、畑、その他の土地
(家屋)
住家、店舗等
(償却資産)
会社や個人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等
償却資産の申告
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額等)について、1月31日までに償却資産の所在する自治体に申告する必要があります。
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産評価額などを登録した固定資産課税台帳を、原則として、毎年4月1日から最初の納期限までの期間、市役所でご覧いただけます。ただし、納税義務者本人かその人の委任状持参の人(会社を含む)しかご覧になれません。
なお、固定資産の価格について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。
ただし、土地の地目の変更や家屋の増・改築などがあった場合を除き、評価替えのあった年度以外は、審査の申し出はできません。(※家屋を新築、増築または取り壊したときは固定資産税係へご連絡ください。 ただし、法務局へ登記の申請をした人は不要です。)
都市計画税
都市計画税とは
毎年1月1日現在、市内に土地・家屋を所有している人に、固定資産税とあわせて課税される税金です。税額は、課税標準額に対して0.3%の税率をかけて算出されます。
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更新日:2023年08月01日