固定資産税・都市計画税のお知らせ
令和6年度固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送について
令和6年5月1日より固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します。 発送に伴いまして、令和6年度固定資産税・都市計画税についてのお知らせを掲載いたします。
令和6年度固定資産税・都市計画税についてのお知らせ (PDFファイル: 279.0KB)
また、土地に係る固定資産税・都市計画税について、住宅用地の負担調整措置が一部変更されます。 詳しくは、下記のお知らせをご参照ください。
住宅用地に係る負担調整措置の一部変更について (PDFファイル: 193.4KB)
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合
亡くなられた方名義の土地・家屋について、相続登記される事をおすすめします。土地・家屋の所有者が亡くなられてから時間がたつにつれて、相続関係が複雑になり、相続人の方が増えてしまうことで、相続がまとまりにくくなる場合があるためです。相続登記に関するお問い合わせは大阪法務局岸和田支局(072-438-6501)までお願いします。
賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、相続人全員が連帯納税義務者となって固定資産税を納付していただくことになります。
相続人(現所有者)の代表者指定届の提出について
賦課期日(1月1日)において相続登記が完了していない場合は、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただき、「相続人(現所有者)代表者指定届」の提出をお願いします。
相続人(現所有者)代表者指定届 (PDFファイル: 81.2KB)
未登記の家屋がある場合
未登記の家屋(法務局で登記されていない家屋)がある場合は未登記家屋の名義人変更のため、「補充課税台帳名義人変更申告書」の提出をお願いします。
添付書類
(1)遺産分割協議書又は法的に有効な遺言の写し等
遺産分割協議書が無い場合は、申告書の届け出欄には相続人全員の実印を押印してください。
(2)戸籍謄本※
・被相続人:被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
(ただし、相続人が別にいる場合は、その相続人全員との相続関係がわかる戸籍も必要)
※法務局から交付された法定相続情報一覧図でも可能です。
(3)相続人全員の印鑑証明
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更新日:2024年04月01日