市たばこ税の概要
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率
税率
市町村たばこ税の税率は、以下のとおりです。
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から令和3年までに段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかる市町村たばこ税の税率が引き上げられています。
製造たばこにかかる税率(1,000本あたり)
~平成30年9月30日 |
平成30年10月1~ 令和2年9月30日 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
令和3年10月1日~ |
5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
更新日:2023年08月01日