先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降に取得した資産)
※このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。
市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小企業者等は、新たに取得した一定の設備について固定資産税(償却資産)が軽減されます。
特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
先端設備等導入計画の申請手続きの詳細については、下記リンク先の中小企業等経営強化法における「先端設備等導入計画」についてをご参照ください。
特別措置法の改正についてはこちらをご確認ください(中小企業庁ホームページ)
軽減率、期間
対象資産を取得した年の翌年度分から固定資産税の課税標準額を軽減します。
・賃上げ表明無しの場合
2分の1、3年間
・賃上げ表明有りの場合※
令和6年3月31日までに取得した資産等
3分の1、5年間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産等
3分の1、4年間
※従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明する必要があります。
対象者
個人の場合
・常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
法人の場合
・資本金または出資金の額が1億円以下である法人
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
(注)以下のいずれかに該当する法人は固定資産税の特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(資本もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
資産の種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの
・先端設備等導入計画に記載された資産であり、計画認定後に取得したもの
・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
・商品の生産もしくは販売活動の用に直接供する物
提出書類
・固定資産税の特例適用に係る申告書(ダウンロードは下記より)
償却資産の申告時に、以下の書類も添付してください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
・先端設備等導入計画の認定書(写し)
リース会社が申告する場合(注)
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
・上記書類
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
その他、詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。
固定資産税の特例適用に係る申告書 (PDFファイル: 67.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日