納税相談について
納税の猶予
火災などの災害及び病気により、所得が著しく減少し、どうしても納期内に税金が納められないときは、徴収の猶予制度がありますので、お気軽にご相談ください。
税の減免
不慮の災害に遭われた場合や、生活保護法による扶助を受ける方、退職等により所得が皆無になったなど、特別な事情により納付が困難な方は、市税の納期を延ばしたり、分割納付や税額を減免する制度がありますので、納期限までに各担当に申請又はご相談ください。 ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となりますのでご注意ください。 また「減免」につきましては、必ず「全額減免(税額が0円)」になるものではありません。 ※各税目によって要件が異なりますので、各担当にお問合せ下さい。(主な要件は下記を確認して下さい。)
【主な減免要件】 | |||||||||
個人住民税 | ・生活扶助などを受けている場合 | ||||||||
・貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方 | |||||||||
・当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずると認められる方 | |||||||||
・学生及び生徒 | |||||||||
・不慮の災害により納税の能力を喪失した方 | |||||||||
・上記に類する方であって特別な事情のある方 | |||||||||
固定資産税 ・都市計画税 | ・貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方 | ||||||||
・災害により使用することが出来ない固定資産税を有する方 | |||||||||
・営利を目的としない法人が直接公益の用に供する固定資産 | |||||||||
・不慮の災害により納税の能力を喪失した方 | |||||||||
・上記に類する方であって特別な事情のある方 | |||||||||
軽自動車税 | ・身体障がい者又は精神障がい者が所有又は、障がい者を介護して送迎に使用している軽自動車等 | ||||||||
・大阪府が指定する社会福祉法人が所有し、市長が必要と認める軽自動車等 | |||||||||
・車両の構造が専ら身体障がい者の利用に供する、特殊車両の軽自動車 | |||||||||
法人市民税 | ・公益法人、地縁による団体、特定非営利活動法人(その団体が収益事業を営む場合は除く。) |
納税相談について
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっておりますが、万一、特段の事情により納期限までに納付が困難な場合は、そのままにせず、税務課納税係までご相談ください。
なお、納税相談は、原則として本人が窓口まで来ていただく必要がありますが、本人が窓口まで来れない場合は、委任状を持参した代理人でも相談が可能です。
ご相談に来られる際に必要なもの
- 身分証明書(本人または代理人のもの)
- 印鑑(本人または代理人のもの)
- 委任状(本人以外が来られる場合)
委任状ダウンロード (PDF:50.6KB) (PDFファイル: 50.7KB)
もし市税を滞納してしまったら
納税は、教育・労働とともに国民の三大義務の一つであり、滞納となっている市税を放置しておくことは、納期内に市税をきちんと納付していただいている大部分の納税者との公平性を欠くことになります。また、市税は市の財政の根幹を成すものであることから、滞納があると住民サービスに支障をきたすことになりかねません。 このことから本市では、滞納者への財産調査の結果、納付資力があると認められる滞納者に対し、滞納処分※を実施しています。
※滞納処分地方税法には「納税者が督促状を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、市町村徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。滞納を放置すると、滞納者の意思に関係なく差押等の滞納処分を行うことになります。
延滞金
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に法で定められた割合を乗じて算出します。 納期内納付をされている方との公平性の確保のために、延滞金は法律により徴収しなければならないものと規定されています。
問合せ先 総務部税務課 〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町9番12号 代表電話 0725-33-1131 ファックス 0725-33-1179 市民税係(市府民税・軽自動車税・法人市民税) 内線 2139・2140・2141・2145 固定資産税係(固定資産税・都市計画税) 内線 2136・2137・2138 納税係(納付相談・徴収対策担当) 内線 2142・2143・2144 (納付方法・収納担当)内線 2146
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更新日:2023年08月01日