住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるような改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税額のうち、一戸当たり120平方メートル相当分までの2分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)の額を翌年度から一定期間減額します。
要件
住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 居住部分の床面積がその住宅全体の床面積の2分の1以上であること
耐震改修の要件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるような改修工事であること
- 改修工事費用が1戸当たり50万円超(工事の完了または工事の契約締結日が平成25年3月31日以前のものについては30万円以上)であること
減額期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分(1月から3月に完了した場合は翌々年度分)
※但し、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、当該耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分
申請方法
次の書類を添付して改修工事終了後3か月以内に耐震改修減額申告書を税務課固定資産税係までご提出ください。
- 建築士(登録建築事務所に所属する人に限る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書。または泉大津市の耐震改修補助制度を利用した一定の要件以上の耐震改修工事を行った場合に泉大津市の建築住宅課が発行する耐震改修補助金交付確定通知書の写し。
- 耐震改修工事の内容及び耐震改修工事に要した費用の額を確認できる書類(平成25年3月31日以前に30万円以上50万円以下で耐震改修工事の契約締結を行った場合、その契約日の確認できる書類も必要となります。)
- 増改築に伴い新たに長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
その他
- バリアフリー改修、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して同時に適用を受けることはできません。
- マンション等の場合、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
- 居住部分以外の部分を有する住宅の場合、住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積(1戸あたり最大120平方メートル)の割合に相当する固定資産税額が減額の対象となります。
- 都市計画税は減額措置の対象になりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2024年04月01日