住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に居住部分に対して廊下の拡幅や手すりの取り付けなどの一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税額のうち、100平方メートル相当分までの3分の1の額を翌年度に限り減額します。
※改修工事終了後3か月以内に申告が必要です。
要件
対象工事
次の(1)~(8)に該当する工事を行っていること。
(1)通路又は出入り口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取り替え (8)床表面の滑り止め化
居住者の要件
65歳以上の人、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている人、または障がい(地方税法施行令第7条に該当)をお持ちの人が居住すること
対象住宅
- 居住部分の床面積がその住宅全体の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が280平方メートル以下であるもの(平成30年4月1日以降に改修されたものに限ります)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
改修費用
- 改修工事費用が、補助金などを除き、50万円超であること
減額期間
・改修工事が完了した年の翌年度分(1月から3月に完了した場合は翌々年度分)
申請方法
次の書類を添付して改修工事終了後3か月以内に申告書を税務課固定資産税係までご提出ください。
- 居住者の要件を確認できる書類(65歳以上の人=健康保険証等の写し、要介護認定もしくは要支援認定を受けている人=介護保険の被保険者証の写し、障がいのある人=障がい者であることを証する障がい者手帳の写し)
- 改修工事の内容及び改修工事に要した費用の額を確認できる書類
- 改修工事を行った箇所の工事前後の写真
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
その他
- 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置又は新築住宅に係る固定資産税の減額措置と重複して同時に適用を受けることはできません。
- 過去にバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置の適用を受けたことのある住宅は適用を受けることはできません。
- 居住部分以外を有する住宅の場合、住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積(1戸当たり最大100平方メートル)の割合に相当する固定資産税額が減額の対象となります。
- 都市計画税は減額措置の対象になりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2024年04月01日