省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)について、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、居住部分に対して一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税額のうち、一戸当たり120平方メートル相当分までの3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)の額を翌年度に限り減額します。
要件
対象工事
次の(1)~(4)までの改修工事のうち、(1)を含む改修工事を行ない、改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(1) 窓の改修工事(必須)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 外壁の断熱改修工事
対象住宅
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 居住部分の床面積が、その住宅全体の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が280平方メートル以下であるもの(平成30年4月1日以降に改修されたものに限ります)
改修費用
当該改修工事に要する費用が補助金などを除き60万円超であること。
※なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする。
減額期間
・改修工事が完了した年の翌年度分(1月から3月に完了した場合は翌々年度分)
申請方法
次の書類を添付して改修工事終了後3か月以内に申告書を税務課固定資産税係までご提出ください。
- 省エネ改修工事の内容及び省エネ改修工事に要した費用を証する書類
- 建築士(登録建築士事務所に所属する人に限る。)、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
- 増改築に伴い新たに長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
- 補助金の交付・給付決定書(補助金等を利用された場合)
その他
- 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置又は新築住宅に係る固定資産税の減額措置と重複して同時に適用を受けることはできません。
- 過去に省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置の適用を受けたことのある住宅は適用を受けることはできません。
- 居住部分以外の部分を有する住宅の場合、住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積(1戸あたり最大120平方メートル)の割合に相当する固定資産税額が減額の対象となります。
- 都市計画税は減額措置の対象になりません。
増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)(新しいウィンドウで開く)
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更新日:2024年04月01日