長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす長期優良住宅を新築した場合、その住宅に係る固定資産税のうち、一戸当たり120平方メートル相当分までの2分の1の額を一定期間減額します。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 居住部分の床面積がその住宅全体の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅:新築後7年間
- 上記以外の住宅:新築後5年間
申請方法
長期優良住宅認定通知書等の写しを添付して新築した年の翌年1月31日までに申告書を税務課固定資産税係までご提出ください。
その他
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置と重複して同時に適用を受けることはできません。
- 居住部分以外の部分を有する住宅の場合、住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積(1戸あたり最大120平方メートル)の割合に相当する固定資産税額が減額の対象となります。
- 都市計画税は減額措置の対象になりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2024年04月01日